AliExpress 個人輸入 『輸入禁止の物』『許可・承認が必要な物』

AliExpress 個人輸入 『輸入禁止の物』『許可・承認が必要な物』

AliExpressで約2500回、トータル約1000万円の買い物をしてきたAli兄さんです。

 

インターネットの普及に伴い、以前に比べて個人輸入のハードルが低くなりましたよね。

数十年前まで、個人で海外から輸入するなんて想像もしなかったような気がします。

今回は、個人輸入が容易になったからこそ、「知らなかった…」じゃ済まされない、『法律』に関してのお話をさせていただきます。

ダーっと書いていきますが、一般の方にはほとんど関係ないことかと思います。

しかし、『薬事法』に関しては、私自身もAliExpressで個人輸入をする際に、じっくり確認した覚えがあります。

「知らなかった…」じゃ済まされない大切な事です。

一緒に少しだけ勉強しましょう♪

 

 

輸入が禁止されている物

関税法で輸入が禁止されているものです。(関税法第69条の11)

これらを輸入した場合は、関税法等で処罰されます。

1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具

2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)

3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品

4. 爆発物

5. 火薬類

6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質

7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等

8. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)

9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品

10. 児童ポルノ

11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

12. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

 
これらは当たり前過ぎする項目ですが、念の為に。
 
輸出入禁止・規制品目に関しての、税関のリンクです。
 

他法令

関税関係法以外の法令(通称「他法令」)の規程により許可、承認などが必要なものがあります。
 
輸入申告または輸入申告にかかる税関の審査の際に、他法令の許可、承認等を受けている旨を税関に証明し、確認をうけなければ輸入許可がされない場合があります。(関税法第70条)
 
輸入禁止品や検疫などに関しては、個人輸入の場合でも法規制の適用を受けます。
 
AliExpressでの個人輸入に関して、関係なさそうな項目は書き流してます。
 

薬事法

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を販売目的で輸入するのは、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
 

通常、次の許可が必要となります。許可後には取り扱う化粧品ごとに届出が必要です。

・化粧品製造販売業許可(医薬品医療機器等法第12条)

・化粧品製造業許可(医薬品医療機器等法第13条)

 
個人が自ら使用する為の個人輸入や、海外での買い物やお土産等での持ち込みには、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、販売目的のための輸入ではない証明を受ける必要があります。
 

そして、あくまでも個人利用が前提なので、それらを販売、譲渡することは禁止です。

海外旅行でのお土産にコスメ…。実際のところ、グレーですよね…。

 
以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで個人輸入することができます。
 
医薬品又は医薬部外品
 
日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。
 
サプリメントなども含有成分によっては、日本では医薬品とみなされる場合もあります。
 
人体を洗浄するための石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等も医薬部外品や化粧品に該当します。
 
また動物用医薬品等も医薬品医療機器等法の規制の対象になります。
 
 
化粧品
標準サイズ=1品目24個以内
(例)口紅の場合、ブランド・色等に関係なく総量で24個以内
 
少量の製品(内容量が60g・60ml以下)=1品目120個以内
(例外)ファンデーション、口紅、ネイル用品、香水など
 
医療機器
家庭用医療機器(例)電気マッサージ器など 1セット
 
使い捨て医療機器(例)生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど 2ヶ月分以内
 
体外用診断薬(例)排卵検査薬など 2ヶ月分以内 
 
 
上記の範囲を超えた個人輸入の場合、薬監証明の申請か、製造販売業の許可を取得する必要があります。
 
↓諸々の提出書類のリンク(厚生労働省厚生局)になります。
 
 
注意点
・項目は多岐にわたります。『肌に触れるもの』は化粧品として薬事法に引っかかると思っておきましょう。
 
・個人輸入の数の制限はありますが、その個数以内でも最大個数でも、税関で『商業目的』とみなされれば税関で止められます。

 

・多く買いすぎたなどの理由であっても、他人への譲渡は禁止です。

 
東京都福祉保健局が啓蒙しているサイトのリンクを貼っておきます。
 
 

食品衛生法

主要品目

すべての飲食物、調味料、食器、おもちゃなど

 

『食品や添加物、器具、容器包装及び乳幼児を対象とするおもちゃ(6歳未満対象)』の個人使用目的の場合、個人輸入としてみなされる量は目安として合計10㎏程度です。

飲料品は10リットルまでです。

その範囲内であれば、食品衛生法等による『届け出』は必要ありません。

また、仮に個人使用であっても、合計約10キロを超えると、厚生労働省に輸入届出の提出が必要になります。

 

AliExpressで、食器やおもちゃはよく見ますよね。

でも、10キロ以上も購入する方は少ないとは思いますが…😅

 

植物防疫法

主要品目

コーヒー豆、生花、米、麦、小麦粉、生鮮野菜、香辛料、種子、豆類,ドライフラワー、木材、カブトムシ、クワガタなどです。

 

これらは、一般貨物、携帯品、国際郵便物等の輸送形態に関係なく、全て検疫の対象となります。

また、数量も関係なく、お土産、個人使用などの用途も関係なく、全て検疫の対象となります。

 

要は、海外から植物などを輸入する際、それらに外国の虫が付着している場合があり、日本の生態系に危険を及ぼす事も考えられるので、それらの検査という事です。

AliExpressでも、見たことがない花や農作物の種子を販売してますから、それらを個人輸入する際には注意が必要ですね。

 

税関のリンクです。

 

注意点

私達の生活に密接な、コーヒー豆もこれに該当しますが、焙煎前の生豆は植物防疫法+食品衛生法が適用、焙煎後は食品衛生法が適用となります。

また、個人使用であれば届け出は不要です。

 

家畜伝染病予防法

主要品目

偶蹄類の動物、馬、鶏、あひるなどの家禽、兎、みつばち及びこれらの動物の肉、ソーセージ、ハム等、稲わらなど

 

狂犬病予防法

主要品目

犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンクなど

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

主要品目

猿、プレーリードックなど

 

輸入貿易管理令

輸入割当品目 鱈、鰤、海苔、鰊、その他水産物など

輸入制限品目 鯨、鮪など

事前確認品目 ワクチンなど

 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

鳥及びその加工品。鳥類の卵。獣及びその加工品。

 

水産資源保護法

主要品目

鯉、金魚、ハクレン、コクレン、そうぎょ、あおうお等。

 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

主要品目

特定外来生物 ブラックバス、カミツキガメなど

 

印紙等模造取締法

主要品目

印紙に紛らわしい外観を有するもの

 

郵便切手類模造等取締法

主要品目

郵便切手類に紛らわしい外観を有するもの

 

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

主要品目

砂糖、でん粉

 

火薬類取締法

主要品目

火薬、爆薬、火工品(導火線)など

 

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法

主要品目

バター、脱脂粉乳、練乳など

 

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

主要品目

米、米粉、もち、米飯、大麦、小麦、メスリン、ライ麦を加工、調製したものなど

 

アルコール事業法

主要品目

アルコール成分90度以上のアルコール

 

石油の備蓄の確保等に関する法律

主要品目

石油、揮発油、灯油、軽油

 

農薬取締法

主要品目

農薬

 

肥料取締法

主要品目

肥料

 

労働安全衛生法

主要品目

石綿など

 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

主要品目

塩化ビニールなど

 

高圧ガス保安法

主要品目

高圧ガス

 

毒物及び劇物取締法

主要品目

黄燐、水銀、メタノールなど

 

銃砲刀剣類所持等取締法

主要品目

拳銃、小銃、機関銃、猟銃、刃渡り15センチ以上の刃、刃渡り5.5センチ以上の剣など

 

麻薬及び向精神薬取締法

主要品目

麻薬、向精神薬、麻薬原料など

 

あへん法

主要品目

あへん、けしがら

 

大麻取締法

主要品目

大麻草、大麻草製品

 

覚醒剤取締法

主要品目

覚醒剤、覚醒剤原料

ワシントン条約

イメージでは、オランウータンやアジアアロワナなどの絶滅危惧種を輸出入したらダメと捉えていましたが、サボテン、蘭なんかも該当する品種があります。

生きている動植物のみならず、はく製等も含まれます。

それらを用いた漢方薬(木香や虎骨など)、毛皮のコート、爬虫類の皮革製品も対象です。

象牙彫刻品などの加工製品も対象になります。

 

AliExpressに、ワシントン条約に引っかかるものは販売されているんでしょうか…。

見かけた事がある方がいたら教えてほしいです😅

 

経済産業省のリンクです。

 

たばこの個人輸入に関して

個人使用での、紙巻たばこ・葉巻たばこの個人輸入は、特に免許や登録などは必要ありません。

しかし、関税、たばこ税及びたばこ特別税、消費税及び地方消費税が課されます。

 

最近、たばこの税金の値上がりによって、個人輸入される方が多いようです。

AliExpressにも、たばこっぽいものは売ってはいますが、私自身が購入したことがないので、それらがたばこに該当するのか謎です。

 

AliExpressで販売されている茶タバコはこちら >

 

たばこの個人輸入に関しての税関のリンクです。

 

SHEIN

【 まとめ 】

📌 『薬事法』に関しては、熟読・熟考が必要。

📌 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品は、AliExpressにも大量に出品されているので、特にブランド物のコピー商品は注意が必要。

 

いかがでしたか?

一般の方々からしたら、常識的に理解できることばかりだったと思います。

『薬事法』に関しては、肌に触れるもの全般が対象とみなされるなので、女性の方は特に気をつけたいですよね。

『薬事法』は、一般の方は認識が浅いと思うので、それに関してちょっと詳しく書こうかなと思っています。

あとは、やっぱり、ブランド物の偽物です。

本物と思ってうっかり輸入してしまった…なんてことがないように、「ブランド物かな?本物かな?」と気になる時は、必ずセラーに確認してみましょう。

 

※ 私もいち個人輸入を楽しむ者なので、法律について詳しいわけではありません。もし、誤記がありましたら遠慮なくご指摘頂けたら幸いです。

 

 

タイトルとURLをコピーしました